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信越地方局/補助局の運用について | |
信越地方局及び補助局の運用については、地方本部長より下記の留意事項が通達されています。 新潟県支部としては、この通達に定める所に従い申し出を受理し、管理を致しますのでご協力を お願い致します。 | |
信越地方局の移動運用に際しての留意事項 JARL信越地方本部長 | |
信越地方本部長が管理している地方局(JA0RL及びJR0ZAXの2局で本部長宅が常置場所)を 移動して運用しようとする時は、次の事項にご留意の上所定の書類を提出して承認を受けて下さい。 1.地方局を移動して運用できる行事 @ 地方本部、支部、又は支部に登録された地域クラブの行事で地方局を移動して運用する事が 相応しい行事。 A 地方公共団体もしくは公共的団体が主催する行事で、相当の公共性を有する行事。 B 行事の趣旨、内容が政治的又は宗教的なものでないこと。 2.地方局の移動運用を申し出できる者 @ 地方本部長、支部長、地域クラブの代表者。 但し地域クラブの代表者は支部長を経由すること。 A 地域クラブ以外の登録クラブは、支部長の承認により申し出ができる。 3.地方局の管理及び経費の負担 @ 移動中の地方局の管理は申し出者が行い、運用及び無線設備の保全については充分 注意すること。 A 無線局の管理、運用並びに機器等の修理に要する経費は、申し出者の負担とする。 4.申し出及び報告 @ 申出者は原則として運用予定日の2ヶ月前までに、「地方局移動運用申出書」により 地方本部長に申し出ること。 A 移動運用の期間は、行事の趣旨、内容、期間等からみて適当(長すぎない)なものであること。 B 運用を終了したときは、申出者は速やかに無線機器等を返納するとともに、「運用報告書」を 提出すること。 5.無線局の運用 @ 申出者は、その運用について運用責任者を定めることができる。 A 申出者又は運用責任者は、運用者の連盟の会員証及び無線従事者免許証の携帯を 確認すること。 B 無線従事者免許証を有する非会員で地方局運用に興味を有する者については、申出者又は 運用管理者の指導により運用させることができる。 C ログの記入及びQSLカードの記入は原則、運用者において行うこと。 D QSLカードは、申出者においてJARLビューローへ送付すること。 E 申出者は、責任者を定めてQSLカードの再発行などのため、5年間ログを保管させること。 6.無線設備の引き渡し、返納 @ 無線局免許状、無線機器等の引き渡し、返納は、地方局委員の指示により行うこと。 A 返納の際は、機器の異常、付属品の欠品などがないことを確認のこと。 7.補助局についても同様の扱いとする (注) 申出書、報告書等は、支部長を経由して地方局委員宛に提出のこと |