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特別局及び特別記念局の開設基準

 以下は 「連盟が開設するアマチュア局(レピーター局及び遠隔操作局を除く。)に関する規定」(以下規定と
言う)の第2条に規定する「特別局」及び「特別記念局」の開設基準について示したものです。  (一部抜粋。)                                 

                                記

1.特別局

  (1) 規定には特別局の定義として「連盟の特別行事」とあるが、これは次の様なものが該当する。
     @ 地方公共団体もしくは公益団体が主催、後援又は協賛する行事であり、行事の趣旨、内容等が
        公共性を有するもの。
     A @と同等の行事であって理事会が特に認めたもの。
  (2) 行事の主催者から特別局を運用することにより行事を記念すること、およびその意義を広めることに
     ついて同意を得ていることを確認することができること。
  (3) 特別局に使用する呼出符号は、下表から開催する行事にふさわしいものを希望することが
     できる。
  (4) 局の開設を希望する期間は、行事等の開設期間からみて適当であること。
  (5) 特別局の開設及び運用に係わる経費(免許申請に必要な経費を含む)については、開設申出者の
     負担とする。
  (6) 地方局又は補助局の呼出符号を変更し、特別局として使用することができる。 
     なお、地方局又は補助局の使用にあたっては管理者の承諾を事前に得ることとする。
  (7) 特別局の運営については、運営委員会を組織し、特別局の運営・管理を行うものとする。

2.特別記念局 

  (1) 規定には特別記念局の定義として「国際的または国家的に重要な行事」とあるが、これは
     次のようなものが該当する。
    @ 国際電気通信連合の機関が開催する行事。
    A 国際連合の専門機関が開催する行事。
    B 国際博覧会条約関連の行事。
    C オリンピック組織委員会またはアジア競技大会委員会が関与する行事。
    D 国(主管庁)が主催または共催する行事。
    E これらと同等であって理事会が特に認めたもの。
  (2) 行事の主催者から特別記念局を運用することにより行事を記念することおよびその意義を広めることに
     ついて同意を得ていることを確認することができること。
  (3) 特別記念局に使用する呼出符号は、下表から開催する行事にふさわしいものを希望することが
     できる。
  (4) 局の開設を希望する期間は、行事等の開設期間からみて適当であること。
  (5) 特別記念局の開設及び運用に係わる経費(免許申請に必要な経費を含む)については、1局あたり
     原則として20万円を上限として年間総額100万円の枠内で支出することができる。
  (6) 地方局又は補助局の呼出符号を変更し、特別記念局として使用することができる。 
     なお、地方局又は補助局の使用にあたっては管理者の承諾を事前に得ることとする。
  (7) 特別記念局の運営については、運営委員会を組織し、局の運営・管理を行うものとする。

3.開設申し出
  (1) 特別局及び特別記念局の開設を希望する者は、運用計画、収支予算案、行事等に関する
     パンフレット及び行事等の主催者側からの特別局又は特別記念局の開設について同意を得ている
     ことを確認することができる文書を開設しようとする事業年度の間近の1月末日までに当該地方
     本部長を経由して専務理事に提出する。
  (2) 連盟が主催するアマチュア無線フェスティバル、ITU記念日及びIARU HFワールドチャンピオン
     シップコンテストに開設する特別記念局並びに相当な理由があり理事会が特に認めたものに
     ついては、この限りではない。

   < 特別局及び特別記念局に希望する事ができる呼出符号列 >  信越地方(0エリア)のみ表示

        8J0AAA〜8J0QQZ      8J0QUA〜8J0ZZZ  
        8N0AAA〜8N0QQZ      8N0QUA〜8N0ZZZ 

  ※ 最近総務省から「アマチュア局」の識別信号の基準に関する改訂について報道発表がされ
     実施時期は未定ですが、今後は特別局、特別記念局のサフィックスが1〜5文字以内で
     しかもアルファベットと数字が入っても宜しいと言う事になりました。(ただし最後の文字は
     アルファベットに限る)
    例えば、ワールドカップの際には特別処置で8J0Cが運用されましたが、1文字のサフィックスも
    OKとなり、8N050NII(新潟50年の意味)なんて言うのも許可される事になります。 

      詳しくは  こちら をご覧下さい。