不法無線局の開設者2名を共同で摘発・逮捕-長野県長野市

平成26年10月2日

信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施

-不法無線局の開設者2名を共同で摘発・逮捕-

 信越総合通信局(局長 秋本 芳徳)(長野市)は、9月25日に長野県長野中央警察署と共同で、長野県長野市の国道 18号において、車両に開設した不法無線局の取締りにより下記の2名を摘発し、同署により、本日、2名とも電波法違反で逮捕されましたのでお知らせいたし ます。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者や運用者に対しては捜査機関の協力を得ながら厳正に対処していきます。

                 記
1 事実の概要摘発
不法無線局(アマチュア無線機)を車両に設置した男性2名
長野県長野市在住 69歳
長野県須坂市在住 51歳

2 経過

当局の電波監視により、不法無線局を運用している事実を確認したことから、長野中央警察署と共同取締りを
実施しダンプカーに不法無線局を開設している2名を摘発しました。
2名とも、平成25年6月20日に長野中央警察署と実施した共同取締りにおいて摘発しましたが、再びダンプカー
で不法無線局を運用していたため再度摘発し、本日、電波法違反で同署に逮捕されました。

3 電波法(抜粋)

第4条(無線局の開設)「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」
第110条(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
一 法第4条の規定による免許がないのに、開設した者
二 法第4条の規定による免許がないのに、運用した者

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2014年10月2日 | カテゴリー : ,