信越各県の監査指導委員会のページにリンクしています。
新潟県 監査指導委員会
長野県 監査指導委員会
総合通信局の電波監視等業務 (関東総合通信局ホームページへリンク)
*あまちゅあがいだんす10
*あまちゅあがいだんす20
信越地区の監査指導委員会は新潟・長野の各県支部に属していますが監査業務の取締役は監査長が担当しており、電波環境の監視報告・あまちゅあがいだんす10・20の2局の運用を行っています。
アマチュアバンドを聴取し使用区分違反(周波数・電波形式)
目的外使用識別信号不送出に対して注意を促すメッセージを送信し併せて対象の無線局免許の有無などを報告しています。
また あまちゅあがいだんす10・20は総務省信越総合通信局の規正用無線局と合同で上記の業務を行う他、通常でも電波監視を行い報告書を提出しています。
*規正用無線局とは?
総合通信局が直接運用する指導用の無線局です。
以下に関東総合通信局のホームページに掲載されている規正用無線局(規正局)の説明を抜粋で掲載します。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/kisei/
規正用無線局
地方総合通信局では、不法・違法に運用されている無線局に対して、規正用無線局から直接「警告・注意」を行うことによって、違反している人に法律に違反していることを自覚してもらい、電波の発射を停止することや正しいルールに基づいた無線局の運用を指導しています。
なお、不法無線局による運用を発見した際には、ひとつの例ですが「こちらは、でんかんきせいとうきょう 総務省 関東総合通信局です。あなたの発射してい
る電波は電波法違反であり、多くの人の迷惑になっています。直ちに電波の発射を中止してください。」の旨の内容で警告・注意を行っています。
規正用無線局から、このような規正を受けた場合には、直ちに違法な電波の発射を停止してください。また、無線局の免許が無い場合には無線設備の設置自体が違法ですので、直ちに設備を撤去する必要があります。
規正の対象となる無線局
- 不法CB無線 (27メガヘルツ帯)
漁業用の無線に混信妨害を与えたり、テレビなどの受信障害原因になります。 - 不法パーソナル無線 (900メガヘルツ帯)
携帯電話や防災用の無線などに混信妨害を与えます。 - 不法アマチュア無線 (28メガヘルツ帯、52メガヘルツ帯、145メガヘルツ帯、435メガヘルツ帯、1250メガヘルツ帯)
業務用の無線や正しいルールに則って運用しているアマチュア無線に混信妨害を与えます。 - 以上 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/kisei/ より抜粋