電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施ー長野県上田市・新潟県五泉市ー

平成30年7月17日
信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

  信越総合通信局(局長 清水 智之)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した信越管内のアマチュア無線従事者2名に対し、7月17日から42日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 事実の概要
(1)長野県上田市内の無線従事者(51歳男性)
 不法無線局を車両(トラック)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。
(2)新潟県五泉市内の無線従事者(65歳男性)
 不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。

2 行政処分の根拠
  無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

【参考】
(電波法抜粋)
第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略) 

 

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945
2018年7月17日 | カテゴリー : ,