電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施ー長野県木曽郡ー

平成30年12月6日
信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 信越総合通信局(局長 川村 一郎)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した長野県内のアマチュア無線従事者1名に対し、12月6日から42日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 事実の概要
 長野県木曽郡在住の無線従事者(72歳男性)
 不法無線局を車両(軽トラック)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。

2 行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

【参考】電波法抜粋
第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945
2018年12月6日 | カテゴリー : ,

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施ー長野県北安曇郡ー

平成30年11月5日
信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 信越総合通信局(局長 川村 一郎)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した長野県内のアマチュア無線従事者1名に対し、11月5日から42日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 事実の概要
 長野県北安曇郡内の無線従事者(70歳男性)
 不法無線局を車両(乗用車)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。

2 行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

【参考】電波法抜粋
第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945
2018年11月5日 | カテゴリー : ,

不法無線局の共同取締りを実施ー長野県木曽町ー

平成30年10月25日
信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施
~不法無線局開設者1名を摘発~

 信越総合通信局(局長 川村 一郎)は、10月24日、長野県木曽警察署と共同で、長野県木曽町の国道19号線において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
 このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
 摘 発
 不法無線局を車両(軽トラック)に開設(アマチュア無線機を設置)した
 男性1名 木曽郡在住72歳

不法に設置されていた無線設備

 

2 適用法令
 電波法第4条第1項(無線局の開設)「不法開設」
 同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」 

 

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945
2018年10月25日 | カテゴリー : ,

不法無線局の共同取締りを実施ー長野県大町市ー

平成30年10月5日
信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施
~不法無線局開設者1名を摘発~

 信越総合通信局(局長 川村 一郎)は、本日、長野県大町警察署と共同で、長野県大町市の国道148号線において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
 このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
 摘 発
 不法無線局を車両(乗用車)に開設(アマチュア無線機を設置)した
 男性1名 長野県北安曇郡在住 70歳

不法に設置されていた無線設備

 

2 適用法令
 電波法第4条第1項(無線局の開設)「不法開設」
 同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」 

 

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945
2018年10月5日 | カテゴリー : ,

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施ー新潟県魚沼市・長野県中野市ー

平成30年8月20日
信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 信越総合通信局(局長 川村 一郎)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した信越管内のアマチュア無線従事者2名に対し、8月20日から42日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 事実の概要
(1)新潟県南魚沼市内の無線従事者(64歳男性)
 不法無線局を車両(乗用車)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。

(2)長野県中野市内の無線従事者(56歳男性)
 不法無線局を船舶に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。

2 行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

【参考】
(電波法抜粋)
第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945
2018年8月20日 | カテゴリー : ,

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施ー新潟県佐渡市ー

平成30年7月30日
信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 信越総合通信局(局長 川村 一郎)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した新潟県内のアマチュア無線従事者1名に対し、7月30日から42日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 事実の概要
 新潟県佐渡市内の無線従事者(72歳男性)
 不法無線局を車両(乗用車)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。

2 行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

【参考】
(電波法抜粋)
第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945
2018年7月30日 | カテゴリー : ,

不法無線局の共同取締りを実施ー新潟県上越市ー

平成30年7月17日
信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施
~不法無線局開設者1名を摘発~

 信越総合通信局(局長 清水 智之)は、7月14日、海上保安庁上越海上保安署と共同で、新潟県上越市において、船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を摘発しました。
 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
 このため今後とも、海上保安庁と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
 摘 発
 不法無線局を船舶に開設(アマチュア無線機を設置)した
 男性1名 長野県中野市在住 56歳

不法に設置されていた無線設備

 

2 適用法令
 電波法第4条第1項(無線局の開設)「不法開設」
 同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」 

 

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945
2018年7月17日 | カテゴリー : ,

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施ー長野県上田市・新潟県五泉市ー

平成30年7月17日
信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

  信越総合通信局(局長 清水 智之)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した信越管内のアマチュア無線従事者2名に対し、7月17日から42日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 事実の概要
(1)長野県上田市内の無線従事者(51歳男性)
 不法無線局を車両(トラック)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。
(2)新潟県五泉市内の無線従事者(65歳男性)
 不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。

2 行政処分の根拠
  無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

【参考】
(電波法抜粋)
第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略) 

 

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945
2018年7月17日 | カテゴリー : ,

不法無線局の共同取締りを実施 -新潟県魚沼市

平成30年6月28日
信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施
~不法無線局開設者1名を摘発~

 信越総合通信局(局長 清水 智之)は、本日、新潟県小出警察署と共同で、新潟県魚沼市の国道17号線において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
 このため今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
 摘 発
 不法無線局を車両に開設(不法アマチュア無線機を設置)した
 男性1名 南魚沼市在住64歳

不法に設置された無線設備

 

2 適用法令
 電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
 同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先
無線通信部監視調査課
 電話 026-234-9945
2018年6月28日 | カテゴリー : ,

不法無線局の共同取締りを実施-新潟県佐渡市

平成30年6月21日
信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施
~不法無線局開設者1名を摘発~

 信越総合通信局(局長 清水 智之)は、昨日、新潟県佐渡西警察署と共同で、新潟県佐渡市の国道350号線において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
 このため今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
 摘 発
 不法無線局を車両(乗用車)に開設(不法アマチュア無線機を設置)した
 男性1名 佐渡市在住72歳

不法に設置された無線設備

 

2 適用法令
 電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
 同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先
無線通信部監視調査課
 電話 026-234-9945
2018年6月21日 | カテゴリー : ,