平成28年4月1日
信越総合通信局
電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施
総務省信越総合通信局(局長 岡崎 毅)(長野市)は、電波法に違反した長野県松本市内のアマチュア局(1局)の免許人に対して、4月1日から37日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
1 違反の概要
長野県松本市内のアマチュア局が、日本のアマチュア局には使用を許可していない周波数によりデジタル文字通信(JT65)を行ったもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。
なお、本件は関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反の事実が発覚したものです。
なお、本件は関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反の事実が発覚したものです。
2 行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
3 行政処分の内容
無線従事者 | 行政処分の内容 |
長野県松本市在住のアマチュア局の免許人 | 37日間の無線局運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分 |
今後も地方総合通信局間の連携を強化し、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
【参考1】
電波法抜粋
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。第76条第1項
総 務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用 の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限す ることができる。第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。第76条第1項
総 務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用 の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限す ることができる。第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
【参考2】
アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について
《オフバンドでの電波発射は違反です》
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/info/27/1015uk.html
《オフバンドでの電波発射は違反です》
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/info/27/1015uk.html
STOP THE 不法電波!