不法無線局の共同取締りを実施
~不法無線局開設者1名を摘発~
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。
1 事実の概要
摘 発
不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(不法アマチュア無線機を設置)した
男性1名 五泉市在住64歳
不法に設置された無線設備
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」