不法無線局の共同取締りを実施ー新潟県魚沼市2

不法無線局の共同取締りを実施(平成28年7月6日実施分)

~不法無線局開設者1名を摘発~
 信越総合通信局(局長 清水 智之)(長野市)は、昨日夕方、新潟県小出警察署と共同で同署周辺において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けられない無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要

摘発
不法無線局を車両(トラック)に開設(不法CB無線機を設置)した男性運転手1名
三重県北牟婁郡紀北町在住 40歳

取締りの様子

取締りの様子

2 適用法令

電波法第4条(無線局の開設)
「不法開設」 同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先
無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945
2016年7月6日 | カテゴリー : ,

不法無線局の共同取締りを実施ー新潟県魚沼市1

不法無線局の共同取締りを実施(平成28年7月6日実施分)

~不法無線局開設者1名を摘発~
 信越総合通信局(局長 清水 智之)(長野市)は、本日、新潟県小出警察署と共同で、新潟県魚沼市の国道17号線において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要

摘発
不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)した男性1名
長岡市在住 56歳

取締りの模様

2 適用法令

電波法第4条(無線局の開設)
「不法開設」同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先
無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945
2016年7月6日 | カテゴリー : ,

不法無線局の共同取締りを実施-長野県軽井沢町

不法無線局の共同取締りを実施(平成28年6月29日実施)

-不法無線局開設者1名を摘発-
 信越総合通信局(局長 清水 智之)(長野市)は、本日、長野県軽井沢警察署と共同で、軽井沢町の国道18号線において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
また、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めるほか、9月に軽井沢で行われる「G7交通相会合」における無線の妨害排除に役立てます。

1 事実の概要

摘発
不法無線局を車両に開設(アマチュア無線機を設置)した男性1名
軽井沢町在住 71歳

摘発された無線機器2 適用法令

電波法第4条(無線局の開設)
「不法開設」 同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先
無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945
2016年6月29日 | カテゴリー : ,

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施(下伊那郡天龍村)

平成28年5月12日

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 信越総合通信局(局長 岡崎 毅)(長野市)は、本日、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した長野県下伊那郡天龍村内のアマチュア無線従事者1名に対し、5月12日から10日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 事実の概要

  長野県下伊那郡天龍村内の無線従事者 (42歳男性)
アマチュア無線機をダンプに不法に開設したもので、この行為は電波法第4条違反です。

2 行政処分の根拠

  無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

【参考】
(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

連絡先
無線通信部 監視調査課
電話026-234-9945
2016年5月12日 | カテゴリー :

JT65の運用にご注意_電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施-長野県松本市-

平成28年4月1日
信越総合通信局

電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施

 総務省信越総合通信局(局長 岡崎 毅)(長野市)は、電波法に違反した長野県松本市内のアマチュア局(1局)の免許人に対して、4月1日から37日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。

1 違反の概要

 長野県松本市内のアマチュア局が、日本のアマチュア局には使用を許可していない周波数によりデジタル文字通信(JT65)を行ったもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。
なお、本件は関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により違反の事実が発覚したものです。

2 行政処分の根拠

無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

3 行政処分の内容

無線従事者 行政処分の内容
長野県松本市在住のアマチュア局の免許人 37日間の無線局運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分

今後も地方総合通信局間の連携を強化し、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

【参考1】

電波法抜粋
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。第76条第1項
総 務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用 の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限す ることができる。第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)

【参考2】

アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について
《オフバンドでの電波発射は違反です》
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/info/27/1015uk.html

STOP THE 不法電波!

2016年4月1日 | カテゴリー :

不法無線局の共同取締りを実施-長野県塩尻市

不法無線局の共同取締りを実施(平成27年11月17日実施分)

-不法無線局開設者1名を摘発-

 信越総合通信局(局長 岡崎 毅)(長野市)は、長野県塩尻警察署と共同で、長野県塩尻市の国道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、無線局免許を失効した状態で不法に無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘発
不法無線局を車両に開設(アマチュア無線機を設置)した男性1名
松本市在住55歳

取締りの模様

2 適用法令

電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2015年11月17日 | カテゴリー : ,

不法無線局の共同取締を実施-長野県小海町

不法無線局の共同取締りを実施(平成27年11月6日実施分)

-不法無線局開設者3名を摘発-

 信越総合通信局(局長 岡崎 毅)(長野市)は、本日、長野県佐久警察署と共同で、長野県南佐久郡小海町の国道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、男性3名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘発
不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)した男性3名
小諸市在住 66歳
佐久市在住 63歳
佐久市在住 48歳

取締りの模様

2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

 

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2015年11月6日 | カテゴリー : ,

不法無線局の共同取締りを実施-長野県上田市

不法無線局の共同取締りを実施(平成27年11月5日実施分)

-不法無線局開設者1名を摘発-

 信越総合通信局(局長 岡崎 毅)(長野市)は、本日、長野県上田警察署と共同で、長野県上田市の国道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、男性1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘発
不法無線局を車両(普通乗用車)に開設(アマチュア無線機を設置)した男性1名
上田市在住 63歳
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」

 

同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2015年11月5日 | カテゴリー : ,

不法無線局の共同取締りを実施-新潟県胎内市

不法無線局の共同取締りを実施(平成27年10月21日実施分)

-不法無線局開設者1名を摘発-

 信越総合通信局(局長 岡崎 毅)(長野市)は、昨日、新潟県新発田警察署と共同で、新発田市の国道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘発
不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)した男性1名
胎内市在住45歳
2 適用法令

電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2015年10月21日 | カテゴリー : ,

不法無線局の共同取締りを実施-阿賀野市

不法無線局の共同取締りを実施(平成27年10月15日実施分)

-不法無線局開設者1名を摘発-

 信越総合通信局(局長 岡崎 毅)(長野市)は、本日、新潟県阿賀野警察署と共同で、阿賀野市の市道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、無線従事者資格を所有しているにも関わらず、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘発
不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(アマチュア無線機を設置)した男性1名
新潟市北区在住59歳

取締りの模様

2 適用法令

電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2015年10月15日 | カテゴリー : ,