不法無線局の共同取締りを実施(平成28年7月6日実施分)
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。
1 事実の概要
不法無線局を車両(トラック)に開設(不法CB無線機を設置)した男性運転手1名
三重県北牟婁郡紀北町在住 40歳
取締りの様子
取締りの様子
2 適用法令
「不法開設」 同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
- 連絡先
- 無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945