不法無線局開設者1名を摘発-新潟県新潟市の新潟港、新川港及び新潟県長岡市の寺泊港

平成27年6月10日

信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施(平成27年6月9日実施分)

-不法無線局開設者1名を摘発-

 信越総合通信局(局長 秋本 芳徳)(長野市)は、昨日、海上保安庁新潟海上保安部と共同で、新潟県新潟市の新潟港、新川港及び新潟県長岡市の寺泊港において、船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名(1隻)を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、海上保安庁及び警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘 発
不法無線局を船舶に開設(アマチュア無線機を設置)した船長1名
新潟市在住 64歳(男性)
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2015年6月10日 | カテゴリー : ,

平成27年度電波の日・情報通信月間記念式典を開催

平成27年5月25日

信越総合通信局

平成27年度電波の日・情報通信月間記念式典を開催

 信越総合通信局(局長 秋本 芳徳)(長野市)は、電波の日・情報通信月間を記念して、信越電波協力会(会長 盛  浩二(もり こうじ) 株式会社テレビ信州 代表取締役社長)とともに、次のとおり記念式典を開催します。式典においては、情報通信の発展に貢献された個 人及び団体に対し信越総合通信局長表彰を行います。また、信越電波協力会長から電波利用の普及発展に貢献した個人に対して表彰を行います。

1 日時
平成27年6月1日(月) 午前11時00分から
2 場所
メルパルク長野(長野市鶴賀高畑752-8)
3 次第
(1) 信越総合通信局長式辞
(2) 信越電波協力会長挨拶
(3) 信越総合通信局長表彰(別紙1) PDF
(4) 信越電波協力会長表彰等(別紙2) PDF(参考)
1 「電波の日」は、昭和25年6月1日に電波法、放送法が施行され、広く国民に電波の利用が開放されたことを記念して設けられた日です。今年度は、第 65回目の記念日となります。また、「電波の日」を中心に5月15日から6月15日までを「情報通信月間」と定め、様々なイベントを開催し、情報通信につ いてより広く理解を深めていただくこととしております。
2 信越電波協力会は、信越地域における情報通信の健全な普及発展に寄与することを目的に、昭和31年に設立されました。「電波の日」記念行事、情報通信 関係功労者の表彰及び福祉団体への情報通信機器の寄贈(別紙2)などの事業を行っています。 平成27年5月31日現在の会員数は、地方自治体、放送事業者、電気通信事業者、通信機器メーカーなど73団体です。

 

連絡先

総務部 総務課
電話 026-234-9931

2015年6月1日 | カテゴリー : ,

不法無線局開設者1名を摘発 -長野県諏訪市

平成27年2月19日

信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施

-不法無線局開設者1名を摘発 -

 信越総合通信局(局長 秋本 芳徳)(長野市)は、本日、長野県諏訪警察署と共同で、長野県諏訪市の国道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、会社員1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘 発
不法アマチュア無線を車両に設置した男性1名
安曇野市在住 55歳
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課

2015年2月19日 | カテゴリー : ,

無線従事者の従事停止とする行政処分-長野県長野市

平成27年1月27日

信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 信越総合通信局(局長 秋本 芳徳)(長野市)は、本日、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した長野県長野市内のアマチュア無線従事者2名に対し、ともに1月27日から45日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 事実の概要
(1)長野市内の無線従事者 (70歳男性)
アマチュア無線機をダンプに不法に開設したもので、
                          この行為は電波法第4条違反です。
                   (2)長野市内の無線従事者 (51歳男性)
アマチュア無線機をダンプに不法に開設したもので、
                            この行為は電波法第4条違反です。
2 行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2015年1月27日 | カテゴリー : ,

不法無線局開設者1名を摘発-新潟市南区

平成26年11月5日

信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施

- 不法無線局開設者1名を摘発-

 信越総合通信局(局長 秋本 芳徳)(長野市)は、本日、新潟県新潟南警察署と共同で、新潟県新潟市南区の国道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘 発
不法アマチュア無線を車両に設置した男性1名
新潟県燕市在住 57歳
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2014年11月5日 | カテゴリー : ,

不法無線局の開設者2名を共同で摘発・逮捕-長野県長野市

平成26年10月2日

信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施

-不法無線局の開設者2名を共同で摘発・逮捕-

 信越総合通信局(局長 秋本 芳徳)(長野市)は、9月25日に長野県長野中央警察署と共同で、長野県長野市の国道 18号において、車両に開設した不法無線局の取締りにより下記の2名を摘発し、同署により、本日、2名とも電波法違反で逮捕されましたのでお知らせいたし ます。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者や運用者に対しては捜査機関の協力を得ながら厳正に対処していきます。

                 記
1 事実の概要摘発
不法無線局(アマチュア無線機)を車両に設置した男性2名
長野県長野市在住 69歳
長野県須坂市在住 51歳

2 経過

当局の電波監視により、不法無線局を運用している事実を確認したことから、長野中央警察署と共同取締りを
実施しダンプカーに不法無線局を開設している2名を摘発しました。
2名とも、平成25年6月20日に長野中央警察署と実施した共同取締りにおいて摘発しましたが、再びダンプカー
で不法無線局を運用していたため再度摘発し、本日、電波法違反で同署に逮捕されました。

3 電波法(抜粋)

第4条(無線局の開設)「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」
第110条(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
一 法第4条の規定による免許がないのに、開設した者
二 法第4条の規定による免許がないのに、運用した者

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2014年10月2日 | カテゴリー : ,

10月は「受信環境クリーン月間」です

平成26年9月18日

信越受信環境クリーン協議会
信越総合通信局

10月は「受信環境クリーン月間」です

-良好な放送の受信環境維持のために-

 10月1日(水)から31日(金)までの1ヶ月間は「受信環境クリーン月間」です。
信越受信環境クリーン協議会(会長 半田 志郎 国立大学法人信州大学 教授)では、信越総合通信局(局長 秋本 芳徳)(長野市)とともに、テレビ・ラジオの受信障害防止に関する相談の受付や良好な受信環境の維持に関する周知広報などを行います。

 放送電波の受信障害は、家庭用・工業用電気製品から発生する電気雑音、テレビ受信用ブースターの故障(異常発振)、不法無線局及び高層建築物等によるビル陰障害によって良好な放送電波の受信ができなくなるものです。
このような障害についての相談は、信越管内で平成24年度978件、平成25年度には、811件寄せられており、本協議会では対応方法の助言等により、障害解消に取り組んでいます。
「受信環境クリーン月間」の期間中は、一層の受信障害の防止に向けて、スポットCMを放送するほか、相談所の開設、広報誌等への記事掲載、ポスターの掲 示、リーフレットの配布等の活動を集中的に行い、広く地域の皆様に、受信障害防止についての理解を深めていくこととしています。
平成26年度の「受信環境クリーン月間」における取り組みは別紙のとおりです。【別紙】  平成26年度「受信環境クリーン月間」の実施行事PDF
【参考】 信越受信環境クリーン協議会の概要PDF

 

連絡先

情報通信部 放送課
電話 026-234-9938

2014年9月18日 | カテゴリー : ,

不法無線局開設者1名を摘発-長野県飯山市

平成26年9月17日

信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施

-不法無線局開設者1名を摘発-

 信越総合通信局(局長 秋本芳徳)(長野市)は、本日、長野県飯山警察署と共同で、長野県飯山市の国道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘 発
不法市民ラジオを車両に設置した男性1名
静岡県島田市在住 58歳
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2014年9月17日 | カテゴリー : ,

不法無線局開設者1名を摘発 -長野県諏訪郡下諏訪町

平成26年7月2日

信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施

- 不法無線局開設者1名を摘発 -

 信越総合通信局(局長 黒瀬泰平)(長野市)は、本日、長野県諏訪警察署と共同で、長野県諏訪郡下諏訪町の国道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘 発
不法アマチュア無線を車両に設置した男性1名
諏訪市在住 43歳
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話:026-234-9945

2014年7月2日 | カテゴリー : ,

無線従事者に対する行政処分(従事停止)の実施-長野県長野市

平成26年6月13日

信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 信越総合通信局(局長 黒瀬泰平)(長野市)は、本日、免許を受けずに無線局を開設した長野県長野市内のアマチュア 無線従事者2名に対し、6月13日から17日間(41歳男性)、6月13日から12日間(54歳男性)、それぞれ無線従事者の従事停止とする行政処分を行 いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 事実の概要
(1)長野市内の無線従事者 (41歳男性)
アマチュア無線機をダンプに不法に開設したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。(2)長野市内の無線従事者 (54歳男性)
アマチュア無線機を自宅に不法に開設したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
(電波法抜粋)第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話:026-234-9945

2014年6月13日 | カテゴリー : ,