既にアマチュア無線局を開設している方なら、現在新スプリアス規格適用への移行処置期間と云うことはご存じだと思いますが、旧機器を使い続ける上で具体的な情報が一つ公表されました。
JARL MLの次号(2/5予定)原稿から紹介いたします。 (JF0JYR)
(以下、予定稿より抜粋)
新スプリアス規格への対応に関する手続 電波利用ホームページへリンク
無線機器のスプリアスの規格が変わりました パンフレット
●JARDからのお知らせ
○2月8日(月)から旧スプリアス機器の実態調査を開始
・JARDでは、来る2月8日(月)から旧スプリアス規格のアマチュア無線機(JARL登録機種および旧技適機器に限定)について、今後、保証業務等の参考とすることを目的としてサンプルによる実態調査を実施することとしました。
・その方法は、広く一般のアマチュア無線家の皆様にご協力をいただき、対象の無線機をお借りし(運送料や測定費用のすべてをJARDが負担)、そのスプリアスが新規格に適合しているか否かについて実態調査(実測)を行うものです。
・実態調査は、数の多いハンディー機及びモービル機から優先的に実施します。
・実測した結果は、総務省に対し手続きが可能なデータシートをお付けして返却させていただきます。
・2月8日(月)の午前11時(予定)にJARDのホームページ上に新たに「スプリアス実態調査」のご案内、対象機種及び申込みのページを開設しますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
○スプリアス経過措置
・このスプリアス規格の移行については、経過措置が二つ設けられております。
①平成29年11月末で期限を迎える経過措置(免許手続き)
新スプリアス規格への適合が確認できない旧スプリアス規格の無線設備での開設・変更の手続きができなくなります。ただし、使用期限は付きますが、同設備での再免許は可能です。
②平成34年11月末で期限を迎える経過措置(機器の使用)
新スプリアス規格への適合が確認できない旧スプリアス規格の無線設備については、期限以降は使用することができなくなります。
・旧スプリアス規格の無線機を平成34年12月以降も継続して使用したい場合は、新スプリアス規格への適合を確認したうえで手続きを取る必要があります。