10月は「受信環境クリーン月間」です

平成26年9月18日

信越受信環境クリーン協議会
信越総合通信局

10月は「受信環境クリーン月間」です

-良好な放送の受信環境維持のために-

 10月1日(水)から31日(金)までの1ヶ月間は「受信環境クリーン月間」です。
信越受信環境クリーン協議会(会長 半田 志郎 国立大学法人信州大学 教授)では、信越総合通信局(局長 秋本 芳徳)(長野市)とともに、テレビ・ラジオの受信障害防止に関する相談の受付や良好な受信環境の維持に関する周知広報などを行います。

 放送電波の受信障害は、家庭用・工業用電気製品から発生する電気雑音、テレビ受信用ブースターの故障(異常発振)、不法無線局及び高層建築物等によるビル陰障害によって良好な放送電波の受信ができなくなるものです。
このような障害についての相談は、信越管内で平成24年度978件、平成25年度には、811件寄せられており、本協議会では対応方法の助言等により、障害解消に取り組んでいます。
「受信環境クリーン月間」の期間中は、一層の受信障害の防止に向けて、スポットCMを放送するほか、相談所の開設、広報誌等への記事掲載、ポスターの掲 示、リーフレットの配布等の活動を集中的に行い、広く地域の皆様に、受信障害防止についての理解を深めていくこととしています。
平成26年度の「受信環境クリーン月間」における取り組みは別紙のとおりです。【別紙】  平成26年度「受信環境クリーン月間」の実施行事PDF
【参考】 信越受信環境クリーン協議会の概要PDF

 

連絡先

情報通信部 放送課
電話 026-234-9938

2014年9月18日 | カテゴリー : ,

不法無線局開設者1名を摘発-長野県飯山市

平成26年9月17日

信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施

-不法無線局開設者1名を摘発-

 信越総合通信局(局長 秋本芳徳)(長野市)は、本日、長野県飯山警察署と共同で、長野県飯山市の国道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘 発
不法市民ラジオを車両に設置した男性1名
静岡県島田市在住 58歳
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945

2014年9月17日 | カテゴリー : ,

不法無線局開設者1名を摘発 -長野県諏訪郡下諏訪町

平成26年7月2日

信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施

- 不法無線局開設者1名を摘発 -

 信越総合通信局(局長 黒瀬泰平)(長野市)は、本日、長野県諏訪警察署と共同で、長野県諏訪郡下諏訪町の国道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘 発
不法アマチュア無線を車両に設置した男性1名
諏訪市在住 43歳
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話:026-234-9945

2014年7月2日 | カテゴリー : ,

無線従事者に対する行政処分(従事停止)の実施-長野県長野市

平成26年6月13日

信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 信越総合通信局(局長 黒瀬泰平)(長野市)は、本日、免許を受けずに無線局を開設した長野県長野市内のアマチュア 無線従事者2名に対し、6月13日から17日間(41歳男性)、6月13日から12日間(54歳男性)、それぞれ無線従事者の従事停止とする行政処分を行 いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 事実の概要
(1)長野市内の無線従事者 (41歳男性)
アマチュア無線機をダンプに不法に開設したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。(2)長野市内の無線従事者 (54歳男性)
アマチュア無線機を自宅に不法に開設したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
(電波法抜粋)第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話:026-234-9945

2014年6月13日 | カテゴリー : ,

不法無線局開設者1名を摘発 -長野県木曽郡木曽町

平成26年6月11日

信越総合通信局

不法無線局の共同取締りを実施

- 不法無線局開設者1名を摘発 -

 信越総合通信局(局長 黒瀬泰平)(長野市)は、本日、長野県木曽警察署と共同で、長野県木曽郡木曽町新開の国道において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。

1 事実の概要
摘 発
不法アマチュア無線を車両に設置した男性1名
大阪府大阪市在住 39歳
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

連絡先

無線通信部 監視調査課
電話:026-234-9945

2014年6月11日 | カテゴリー : ,