電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 事実の概要
長野県木曽郡在住の無線従事者(72歳男性)
不法無線局を車両(軽トラック)に開設(アマチュア無線機を設置)したもので、この行為は電波法第4条第1項違反です。
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法抜粋
第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
- 連絡先
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無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945