今回からコールサインが記されている免許状が電子閲覧に変更され、原則的に紙免許状が発給されなくなります。
以下は総務省から送られて来たメールの抜粋です。
* 無線局の免許状等のデジタル化について *
大切なお知らせですので必ずご確認ください。
令和7年10月1日、無線局の免許状および登録状は全てデジタル化されます。
※電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」といいます。)
●免許人および登録人は、その免許内容や登録内容が記録された、免許記録や登録記録を下記のウェブサイトで閲覧できるようになります(利用は無料です。利用するための機器や通信料等は、利用者のご負担となります。)。
・総務省電波利用電子申請(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.denpa.soumu.go.jp%2F&data=05%7C02%7C%7C449a640fe99146f0e1e008dde9da95b1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638923847234577049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9%2Fr35yKJBfeWZzA70bY%2FKJ6wePX7dZZgHWv8X8X%2Fg0w%3D&reserved=0)
●電子申請を行い、改正法の施行日(令和7年10月1日)以後に、免許や登録、許可等を受けた場合は、特段の手続を行わなくても、免許記録や登録記録が閲覧に供されます。
※書面の委任状により申請を行うなど、申請方法により手続が必要となる場合があります。
また、施行日より前に免許や登録を受けている場合、または書面申請を行った場合であって、免許記録や登録記録を閲覧したいときは、電子申請により閲覧請求をする必要があります(手数料は無料です。)。
●紙の免許状や登録状は交付されなくなります。紙の証明書(免許記録や登録記録に記録されている事項の証明書)が必要な場合は、書面申請または電子申請により請求することができます(手数料が必要となります。)。
●なお、既にお手持ちの免許状や登録状は、施行日以後、紙の証明書(それぞれ免許事項証明書と登録事項証明書)とみなされますので、特段の手続を行わなくても従前どおり無線局を運用できます(免許記録や登録記録との変更がない場合に限ります。)。
●また、無線局の免許等の手続等の手数料が施行日に改正されますので、申請等の際はご注意ください。 ※新手数料は、下記の総務省電波利用ポータルをご確認ください。
詳細については、以下のリンクをご確認ください。
■電波利用ポータル「無線局の免許状等のデジタル化」
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tele.soumu.go.jp%2Fj%2Fproc%2Fdiglic%2Findex.htm&data=05%7C02%7C%7C449a640fe99146f0e1e008dde9da95b1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638923847234598362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=O6ADzzUA2arBSR3nKtn3fWSDiF9wOMUE9quExTnXpKY%3D&reserved=0