【改正された告示等】
- アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別
- アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値
- アマチュア局が動作することを許される周波数帯
- アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号
- 電波法関連審査基準
【バンドプラン改正の概要】
今回のバンドプラン改正点の概要は下記のとおりです。なお、3.8MHz帯、10MHz帯、144MHz帯、430MHz帯については変更点はありません。
- 135kHz帯、1.9MHz帯
これまでこの周波数帯での狭帯域のデータ通信は占有周波数帯幅が100Hz以下のものに限られていましたが、今回の改正により占有周波数帯幅が100Hzから200Hzに広がったため、JT-65Aなどの通信がおこなえることになります。 - 3.5MHz帯
狭帯域データは3,520から3,530kHzまででしたが、3,520から3,535kHzに変更になり、5kHz狭帯域データの区分が増えて国際間 の整合がとれました。狭帯域の電話と画像は、3,535から3,575kHzと10kHz減少しています。外国の局との交信に限り、3,535kHzから 3,575kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。 - 7MHz帯
7MHz帯の狭帯域データは、7,025kHzから7,040kHzでしたが、7,030kHzから7,45kHzに変更になります。狭帯域の電話・画 像は7,045kHzから上の周波数になります。なお、外国の局との交信に限り、7,045kHzから7,100kHzまでの周波数で狭帯域データによる 交信が可能となります。 - 14MHz帯
外国の局との交信に限り、14,112kHzkHzから14,150kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。 - 18MHz帯
外国の局との交信に限り、18,090kHzから18,100kHzまで、18,110kHzから18,120kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。 - 21MHz帯
外国の局との交信に限り、21,125kHzから21,150kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。 - 24MHz帯
狭帯域データの周波数は24,920kHzから24,930kHzでしたが、24,910kHzから24,930kHzに拡張されます。また、外国の局との交信に限り、24,930kHzから24,940kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。 - 28MHz帯
外国の局との交信に限り、28,150kHzから28,200kHzまでの周波数で狭帯域データによる交信が可能になります。 - 50MHz帯
狭帯域データの周波数は50.030MHzから51MHzでしたが、50.020MHzから51MHzに拡張されます。 - 2400MHz
2,400MHzから2,405MHzまでの衛星周波数帯でEME(月面反射通信)がおこなえるようになります。