JARLホームページより
令和2年8月19日付けで「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める告示」の一部改正がおこなわれました。
この告示改正により現在、1.9MHz帯で免許を受けている方で、1.9MHz帯でJ3EやA3Eも対応した技術基準適合証明を受けた無線設備で免許を受けている場合には手続きが不要で、またその他の無線設備で免許を受けている場合には簡易な手続き(※)でSSBやAMなどの電話による通信が可能となりました。
この告示の改正の内容ですが、これまで一括記載コードの「3MA」には「A1A F1B F1D G1B G1D」の電波型式が指定されていましたが、「A1A A3C A3E D3C F1B F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E」に、「4MA」には「F1B F1D G1B G1D」の電波型式が指定されていましたが、「A3C A3E D3C F1B F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E」にそれぞれ電波型式が追加され、この告示の施行の際に「3MA」の免許または予備免許を受けているアマチュア局は、告示改正後の「3MA」の免許または予備免許を受けたものとみなすというもので、「4MA」についても、告示の施行の際に「4MA」の免許または予備免許を受けているアマチュア局は、告示改正後の「4MA」の免許または予備免許を受けたものとみなすというものです。
また、パブリックコメントの際のJARLの意見が反映され、1.9MHz帯で3MAまたは4MAで免許を受けているアマチュア局だけではなく、A1Aでの免許を受けているアマチュア局についても3MAや4MAで免許を受けている局と同様に手続きなしまたは簡易な手続き(※)でSSBなどの音声通信が可能となりました。
今回の告示改正で、バンド幅の拡大となった1.9MHz帯でSSBやAMなど新たな電波の 型式での運用がスムーズにできるようになりました。ぜひ、この機会に新たなモード でチャレジしてみてはいかがでしょうか。
(※) 無線設備が1.9MHz帯で「J3E」の技術基準適合証明等を受けていない場合、現に免許(予備免許を含む)を受けている無線局において、送信機の外部入力端子に附属装置を接続したときに、同帯域において工事設計書にない電波の型式(J3E等)が発射されることとなっても、免許状の指定事項に変更がなければ(一括記載コードにその電波の型式が含まれている)、工事設計書の変更申請や送信機系統図(附属装置の諸元を含む)の提出は不要となります。
なお、この場合は、変更申請等は不要ですが、無線局事項書及び工事設計書15備考欄に「1.9MHz帯での音声通信を行う」の旨を記載して直接届出を行っていただく必要があります。
■令和2年8月19日付の改正告示が掲載された官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200819/20200819g00171/20200819g001710002f.html
(8月20日)